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多くの会社員が毎月手にする給与明細。紙で受け取る場合もあれば、データで確認する会社もあるでしょう。給与明細は、働いて稼いだお金に関わる大切な書面です。みなさんは、その中身をどのくらいきちんと把握していますか?
「稼いだ分から会社に色々引かれて損した気分・・・」「“額面”と“手取り”が違うことは知っているけど・・・」そんな感想だけで済ませていませんか?
給与から何が引かれて口座に振り込まれているのかをちゃんと把握することは、日々の仕事やお金に対する意識を高める上でも大切ですし、ましてや転職活動に際しては、求人情報の給与欄、または提示された労働条件から自身の生活を正しくイメージする上でも必要不可欠です。
給与から何が引かれているのか、給与に関係する主な用語の正確な理解など、この機会に改めて確認してみましょう!
給与に関してよく話題にのぼるのが「額面」と「手取り」です。そのほかにも「年収」「収入」「所得」など、聞いたことはあっても違いを説明するのが難しいワードがいくつかあります。一つひとつ違いをみていきましょう。
額面とは、支給される給与(基本給や残業代、交通費、各種手当などの合計)から税金などが引かれる前の金額のことで、給与明細上は“総支給額”や“支給額合計”などと記載されていることが多いです。
これが、月で言えば「月収」、年間では月収に賞与を足した「年収」にあたります。ちなみに、「収入」は年収とほぼ同じ意味の言葉として使われます。
手取りは、額面から税金や保険料などを差し引いて実際に口座に振り込まれる金額のことで、給与明細上は“差引支給額”や“銀行振込額”と記載されています。
所得とは、会社員の場合「給与所得」といい、年収から必要経費(給与所得控除)を差し引いた金額のことを指します。
では、額面から手取りとして受けとる金額では何が引かれているのでしょうか。引かれているものは、給与明細上“控除”の項目に記載されており、大きく「税金」と「社会保険」に分けられます。それぞれみていきましょう。
給与から控除(天引き)されている税金には「所得税」と「住民税」があります。 所得税はその年の所得に対してかかり、国に納める税金です。源泉徴収により毎月の給与から概算で控除され、年末調整によって正確な税額が清算されます。住民税は前年の所得に対してかかる都道府県・市区町村など地方自治体に納める税金で、6月から翌年5月までの給与から控除されます。
給与から控除されている社会保険は主に「健康保険」「介護保険」「厚生年金」「雇用保険」です。
健康保険は会社によって異なり、健康保険組合、共済組合、協会けんぽのいずれかに加入し控除がされています。介護保険は40歳以上から控除対象となります。厚生年金は、法人であれば公的年金として必ず加入しています。雇用保険は失業時の失業給付金支給や再就職を援助する制度で、経営者である社長や役員などは加入することができません。
会社によっては上記の税金と社会保険以外にも、独自の制度や財形貯蓄、持株会などによって控除されている項目もあります。給与明細では、振込額だけでなく“控除”の欄をぜひ確認してみましょう。
毎月手にする給与明細とは別に、年末になると「年末調整」が行われ「源泉徴収票」が配布されるかと思います。この源泉徴収票も給与明細同様、みなさんの収入を把握する大切な書類です。
年末調整では、納め過ぎや納め足りなかった所得税の清算が行われます。毎月の給与から天引きされている所得税はあくまで概算で、正式な税額はその年の年収や納めた保険料などをもとに計算がされます。そのため通常12月に年末調整が行われ、その結果が源泉徴収票に記載されます。
みなさんの収入に直結している所得税ですが、経理業務などを担当している人以外は所得税がどのように決まっているかわからない人も多いのではないでしょうか。
「所得税」は、その名の通り所得に対してかかる税金ですが、みなさんの給与すべてが課税の対象になっているわけではありません。その仕組みを収入が給与のみの会社員を例にみてみましょう。
会社員の場合、年収から「給与所得控除」を引いた金額が「給与所得」になります。源泉徴収票では、“支払金額”の欄に年収が、“給与所得控除後の金額”の欄に給与所得が記載されています。
給与所得控除は、会社員の“勤務にかかる経費”として自動的に差し引かれる(控除される)ものです。差し引かれるといっても、給与明細における“控除”の意味合いとは少し異なり、実際に徴収されたり納めたりする必要があるお金ではなく、所得税を計算する際に課税されない分のことです。
自営業の場合、仕事に必要な備品や打ち合わせ代を経費として計上することができますが、会社員の場合にはスーツやネクタイなど業務に必須のものでも会社から経費としてお金が出ることは基本的にありません。それらを踏まえ、会社員の経費を一律で決め、その分は課税対象にしないというのが「給与所得控除」です。
給与所得控除は、収入に応じて下記表から算出します。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
---|---|
1,800,000円以下 | 収入金額×40% 650,000円に満たない場合は650,000円 |
1,800,000円超 3,600,000円以下 | 収入金額×30%+180,000円 |
3,600,000円超 6,600,000円以下 | 収入金額×20%+540,000円 |
6,600,000円超 10,000,000円以下 | 収入金額×10%+1,200,000円 |
1,000,000円超 | 2,200,000円(上限) |
※出典:国税庁ホームページ「給与所得控除」
例えば、月収30万円、賞与3ヶ月分の会社員の年収は30万円×12ヶ月+30万円×3ヶ月=450万円。給与所得控除は450万円×20%+54万円=144万円。よって、給与所得は450万円-144万円=306万円となります。
この給与所得をベースに所得税が算出されますが、所得税を計算するにあたり、さらに「所得控除」という制度が適用されます。
「所得控除」は所得税法の制度で、所得税額を計算する際に所得から控除することができるもの(課税されないもの)です。この制度により、各納税者それぞれの事情を考慮して納税額が調整されています。
所得控除は以下の14種類があります。
例えば、基礎控除はすべての納税者に適用され38万円が控除されます。社会保険料控除は社会保険料を支払った支出額分、寄附金控除はふるさと納税など国や地方公共団体などに対する寄付金を支払った場合に適用されます。
項目によって控除額は異なりますので一概には言えませんが、この所得控除に該当する項目が多くなるほど課税対象の所得額が減り、納める税金は少なくなるという仕組みです。
源泉徴収票では、“所得控除の額の合計”という欄で自分がいくら所得控除を受けているかがわかります。
これらの所得控除を給与所得から差し引いた金額が課税対象となる「課税所得」となり、この課税所得に下記所得税率をかけてぞれぞれの所得税額が決まります。
(厳密には、ここに復興特別所得税額が加わり、一部の対象者は「税額控除」が差し引かれ所得税額が算出されます)
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超え | 45% | 4,796,000円 |
※出典:国税庁ホームページ「給与所得控除」
会社員の場合、月々の保険料の納付や所得税の計算、納税までを会社が自動的に処理してくれています。また源泉徴収と年末調整により、確定申告も不要です。(年収2,000万円を超える人、給与・退職金など以外の所得が20万円を超える人、複数の会社から給与を受け取っている人などは確定申告が必要です)
そのため、毎月もらう給与明細も形式化してしまい、中身を細かくチェックすることもあまりなくなってしまうかもしれません。
しかし、自身の働きに対してどれだけの対価が支払われて、将来のためにどれくらいの税金や保険料を納めているのか把握することは大切なことです。日々の仕事やお金への意識を少し変え、また転職も含めた様々なライフイベントに備えるためにも、毎月給与明細の内容を確認する習慣をつけてはいかがでしょうか。
額面は給与の総支給額をあらわし、月収や年収のこと。手取りは給与の総支給額から税金や保険料を天引きした後の口座振込額のこと。
額面の総支給額から引かれているものは、所得税や住民税の税金、健康保険や厚生年金などの保険料。本来自身で納めるべきものを会社が代わりに国や地方自治体に納めている。
自身の給与がいくらかはもちろん、控除の欄で何がいくら引かれていて、自分が国などに納めているお金は何なのかをしっかり把握して、日常的に仕事やお金に対する意識を高めつつ、転職も含めた様々なライフイベントに備えよう。
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